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(税制優遇対象)





メンバー道普請人へのご寄付(賛助会員会費と寄付金)の税制優遇

道普請人は認定NPO法人です。

「道普請人」は京都市より認定された認定NPO法人です。

認定番号:京都市指令文 地第189号
認定期間:2021年11月1日〜2026年10月31日

当法人へのご寄付(賛助会員会費と寄付金)は、税制優遇の対象となります。

道普請人へのご寄付(賛助会員会費と寄付金)の税制優遇

認定NPO法人制度で認められている税制優遇と、優遇措置を得るための手続き(確定申告)について
● 個人によるご寄付(賛助会員会費と寄付金)の場合
● 法人によるご寄付(賛助会員会費と寄付金)の場合
● 相続、遺贈によるご寄付の場合

個人によるご寄付(賛助会員会費と寄付金)

● 寄付金(賛助会員会費または寄付金)から2,000円を引いた額の、最大42%(所得税40%+個人府民税2%(京都府にお住まいの方)*1が減税されます。

税額控除方式で寄付金(賛助会員会費または寄付金)から控除される金額
例1 年間1万5千円(3,000円×5口)の賛助会員会費を支払った場合
   所得税(国税) (1万5千円-2,000円)× 0.40 = 5,200円
   住民税(府民税)(1万5千円-2,000円)× 0.02*1 = 260円(京都府内にお住まいの方)
   合計                     5,460円
     確定申告を行うことで、5,460円が還付されます。

例2 年間5万円寄付した場合
   所得税(国税) (5万円-2,000円)× 0.40 = 19,200円
   住民税(府民税)(5万円-2,000円)× 0.02*1 = 960円(京都府内にお住まいの方)
   合計                   20,160円
     確定申告を行うことで、20,160円が還付されます

*1:「個人住民税」では、寄付者の住民票がある自治体によって扱いが異なります。詳しくは各自治体に確認してください。なお、現段階では京都市市民税は、控除されません。
 2017年(平成29年)1月1日以降の寄付に対する京都府府民税の控除率は2%となります(こちらの案内を参照)。
* :控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては「所得控除方式」が有利な場合があります。詳しくはこちらの資料、または最寄りの税務署にお問合せください。

● 寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です
 2024年2〜3月に行う確定申告で控除の対象となるのは、2023年1月〜2023年12月末までに道普請人に入金された寄付(賛助会員会費と寄付金)です。
 この分の領収書はまとめて2024年1月に登録住所へ発送します。

 - 道普請人が発行する寄付(賛助会員会費と寄付金)領収書について
領収書の発行時期 領収書は原則として年1回の発行となります。2023年1月〜2023年12月末までに道普請人へいただいたすべてのご寄付(賛助会員会費と寄付金)をまとめた領収書を、翌年1月にご登録住所あてに郵送にてお送りします。
領収書の宛先・住所 寄付金控除の申告には個人名及び現住所が必要です。道普請人への登録宛先・住所について、申告時に有効な宛先・住所としていただくよう、お願いします。お勤め先やご所属先の住所を登録されている方は、現住所(ご自宅住所)を道普請人事務局まで連絡をお願いします。
領収書に記載されるご寄付日 制度上、道普請人に着金した日を寄付日として扱います。クレジットカードでのご寄付の場合、お手続きから約2か月後に当法人に着金します。お手続き日ではなく、着金した日が寄付日となります。
 2023年3月1日以降でクレジットカードでご寄付いただく場合、着金は2023年4月以降となるため2023年の寄付として扱います。2024年の1月にこのご入金分を含む領収書を発行します。ご了承願います。

 -確定申告書を作成・提出
 
所轄税務署で確定申告を行ってください(企業等による年末調整等では控除できません)。例年2月中旬〜3月中旬が受付期間です。
確定申告書提出の際に、道普請人が発行した領収書を添付してください。申告内容に問題がなければ、4月頃に国税還付金が振り込まれます。


確定申告特集(国税庁
寄付金を支出したときに/税について調べる(国税庁)

法人によるご寄付(賛助会員会費と寄付金)

● 一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。

例  資本金1億円、所得金額2,000万円(寄付金支出前の金額)の場合の寄付金損金算入限度額
   道普請人(認定NPO法人)に寄付をした場合の損金算入限度額
  = 一般損金算入限度額 + 特別損金算入限度額
  = 187,500円     + 812,500円
  = 100万円
     経費にできる寄付金の限度額(損金算入限度額)が18万7,500円から100万円へ拡大

詳しくはこちらの資料、または最寄りの税務署にお問合せください。

● 必要なお手続き

寄付した日(道普請人が受領した日)を含む事業年度の法人税確定申告の際に、申告書に必要事項(一部(寄付した日、寄付先(団体名称)、所在地(団体住所)、寄付金の使途、寄付金額)は道普請人が発行する領収書から転記)を記載し申告してください。

法人に対しては、寄付(賛助会員会費と寄付金)着金後、領収書を発送します。決算時期や事務処理都合上お急ぎの場合、事務局までご連絡ください。

法人税/寄付金/認定NPO法人等への寄付金(国税庁)

相続、遺贈にによるご寄付

相続、遺贈により財産を取得した方が、相続税の申告期限内にその取得財産等を認定NPO法人に寄付した場合、寄付した財産部分には相続税が課税されません。

詳しくはこちらの資料を参照、または弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。

● 必要なお手続き

相続税申告書提出の際に、特例措置を受けようとする旨を記載し、申告書に必要事項を記入してください。

相続または遺贈による道普請人へのご寄付をご検討の際には、事前に事務局までご連絡ください。

相続財産を公益法人などに寄附したとき(国税庁)

特定非営利活動法人 道普請人

特定非営利活動法人 道普請人
CORE: Community Road Empowerment

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